Terms of Use
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本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Reboot株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する貸与機器(第2条第4項に定めるものをいいます。)のレンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用される利用者は、本規約の全てに加え当社が本サービスに関して定める諸規程の全てに同意したものとみなされます。なお、当社は、利用者又は利用者となろうとする者との間の通信、連絡等及び当社のサービスの宣伝・広告等において、本サービスを「サブスクリプション・サービス」、「サブスク」等と呼ぶことがあります。
第1条 本サービスの概要
- 当社は、利用者に対し、本規約に基づき、貸与機器を賃貸します。
- 貸与機器の貸与期間は、貸与機器の種類ごとに設定される選択肢の中から利用契約の申込みの際に選択いただきます。ただし、貸与期間は、1年以上とします。貸与機器の種類および貸与期間により、利用料金は異なります。
- 貸与期間の満了日の1か月と1営業日前までに貸与期間を更新しない旨の通知がいずれの当事者からも相手方に対してなされない限り、貸与期間は1か月間自動的に延長され、以後延長された貸与期間が満了するごとに同様とします。延長された貸与期間中のその他の利用条件は、利用料金を含め、延長前と同一とします。
第2条 用語の定義
- 「利用者」とは、本規約に同意の上、貸与機器の貸与を受ける者をいいます。
- 「本ウェブサイト」とは、当社が「https://www.reboot-japan.com/」のURLにおいて運営する、本サービスに関するウェブサイト(当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のドメインおよび内容を含みます。)をいいます。
- 「利用料金」とは、利用者が貸与機器の貸与を受ける対価として当社に支払う義務を負う料金であって、本サービスの利用契約に定める利用料金をいいます。
- 「貸与機器」とは、本規約に従い利用者が当社から貸与を受けるスマートフォンその他の通信機器(SIMカードは含みません。)、ノートパソコン、デスクトップパソコン、タブレットその他のコンピュータ機器、ゲーム機器、デジタルカメラ、ビデオレコーダーその他の録音録画機器、およびこれらの付属品、周辺機器等を言います。
- 「本サービスの利用契約」とは、利用者が本サービスの提供を受ける目的で、利用者と当社の間で締結される契約であって、本規約(第3条第2項に定める諸規程を含みます。)を内容とするものを言います。
- 「営業日」とは、当社の営業日を言います。
第3条 適用範囲
- 本規約は、本サービスの利用条件および本サービスの利用に関する当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社との間の本サービスの利用にかかわる一切の関係に適用され、本サービスの利用契約の内容を構成するものとします。
- 当社が本ウェブサイト上で掲載する本サービスの利用に関する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の内容と、前項の諸規程その他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、明示的に本規約の適用を除外している場合を除き、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第4条 レンタル照会および貸与機器の利用契約の締結
- 利用者となることを希望されるお客様(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約(当社が本サービスに関して定める諸規程を含みます。)および本ウェブサイト上に掲載される当社の「プライバシーポリシー」に同意したうえで、本ウェブサイト上で、電子メールアドレス、貸与を受けることを希望する貸与機器の機種を入力することにより、レンタル照会を行うものとします。当社は、ご希望の貸与機器の在庫および入荷予定を参照のうえ、入力された電子メールアドレス(お客様メールアドレス)宛に、在庫状況等をご案内する電子メール(ご案内メール)を送付します。なお、当社は、貸与機器の在庫および近日中の入荷予定がない場合、お客様メールアドレス宛に、代替の貸与機器のレンタルに関するご案内を送付する場合があります。本項に基づくレンタル照会および当社からのご案内メールは、貸与機器に関する本サービスの利用契約の締結を保証するものではありません。
- 利用希望者は、前項の当社からのご案内メールに記載される貸与機器のレンタルを希望する場合、ご案内メールの記載に従って、指定された期間内に本ウェブサイトの該当ページにアクセスして、氏名、住所、電話番号その他当社が指定する事項を入力して当社に届け出るとともに、本規約の内容、貸与機器の明細、貸与期間、利用料金、契約手数料等を最終確認のうえ、本サービスの利用契約の申込をし、かつ指定される本人確認資料を送付するものとします。
- 当社は、前項の入力事項および本人確認資料に基づき、その裁量により利用希望者による本サービスの利用契約の申込みを承諾するか否かを判断します。当社が利用契約の申込みを承諾する判断をした場合、利用希望者に、利用料金の支払手続用ウェブページのアドレスその他の情報を記載した電子メール(決済手続メール)をお客様メールアドレス宛に送付します。なお、当社は、利用希望者による本サービスの利用契約の申込みを承諾するか否かの判断にあたり、信用情報の取得等のため、第三者に照会することがあります。
- 利用希望者は、決済手続メールの記載に従って、指定された期間内に、当社が指定する決済代行会社のウェブサイト上で、クレジットカードによる利用料金等(貸与期間の最初の1か月の利用料金、その後の月次の利用料金および本サービスの利用契約もしくは本規約に基づく一切の利用希望者の将来の債務(貸与期間が自動的に延長される場合の延長期間の月額利用料金およびその他の利用代金等を含みます。)を含むものとし、以下においても同様とします。)の支払と、クレジットカードに利用代金等が自動的に請求されることに同意し、かかる支払に必要な手続を行うものとします。
- 前項の手続(クレジットカード会社によるカード利用承認の完了を含みます。)の完了をもって、対象の貸与機器にかかる本サービスの利用契約(貸与機器の賃貸借契約)が成立し、その効力が発生するものとします。
- 利用希望者および利用者は、前各項を含む本規約に基づく情報の入力および届出にあたり、真実かつ正確な情報を提供する義務を負うものとします。それらの情報の内容に虚偽、誤りまたは記載漏れがあったことにより、当社に損害を生じたときは、利用希望者および利用者は当社の損害を賠償する義務を負い、利用希望者または利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
- 当社は、利用希望者に以下のいずれかの事由があると判断した場合、本サービスの利用契約の締結を承諾しないことがあります。なお、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
- 当社に届け出た事項に事実と相違するものがある場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下、同様とします。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
- ご案内メールまたは決済手続メールに指定された期間内に所定の手続がとられたことを確認できない場合
- 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
- 過去に、本サービスの提供を受け、その際に貸与機器を返却しなかったことがある場合
- 当社の提供するサービス等に係る料金その他の債務の履行を怠ったことがあり、または怠るおそれがある場合
- 日本国内に居住していない場合
- 過去に当社から本サービスの利用を停止されたことがある場合
- 過去に当社から契約の解除を受けたことがある場合
- 本規約の規定に違反するおそれがあると当社が判断した場合
- 当社の業務遂行上支障があるとき等、当社が承諾しない相当な理由があると判断した場合
- その他、当社が本サービスの提供を相当でないと判断した場合
- 利用希望者は、本サービスの利用契約を申し込むにあたり、過去、申請時および将来において、自身が本条第7項第3号に定める反社会的勢力等に該当せず、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っている者に該当しないことを、当社に対して約するものとします。
第5条 届出事項の変更
- 利用者は、お客様メールアドレス、住所、電話番号その他の当社への届出事項に変更があった場合、当社が指定する方法により、遅滞なく変更内容を当社に通知するものとします。この通知を怠ったことにより当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなします。
- 本サービスの月額利用料金等(将来の月額利用料金(貸与期間が自動延長された場合の延長期間の月額利用料金を含みます。)、その他本サービスに係る当社への一切の債務を含みます。)の決済に使用するものとして決済代行会社に届け出たクレジットカードについて、有効期間の満了、クレジットカード番号等の変更、利用限度額の超過、その他理由のいかんを問わず、支払が停止され、当該クレジットカードによる本サービスの利用料金等の継続的な支払いに支障を生じる場合、ただちに当社が指定する方法により、当社に通知するとともに、遅滞なく、当社の指示に従い当社が指定する決済代行会社のウェブサイト上で新たな有効期間もしくはクレジットカード番号等または他のクレジットカードの届出および支払指図の手続をとるものとします。
第6条 お客様メールアドレスの管理
- 利用希望者および利用者は、その責任において当社に届け出たお客様メールアドレスを管理するものとし、送受信可能な状態に維持するとともに、これを第三者に利用させてはならないものとします。当社は、お客様メールアドレスから本規約に定める通知を受領した場合、当該お客様メールアドレスにかかる利用希望者または利用者からの通知とみなすことができ、また当社からお客様メールアドレス宛に電子メールによる通知を発送したときは当該お客様メールアドレスにかかる利用希望者または利用者に到達したものとみなすことができるものとします。
第7条 貸与期間
- 貸与期間は、本サービスの利用契約において当社と利用者との間で定めた期間とし(ただし、貸与期間は、1年以上とします。)、第4条第4項の手続が完了し第一回の月額利用料金がクレジットカードチャージで支払われることが確認できた後、当社が貸与機器を本人限定受取郵便または当社所定のその他の方法で利用者宛てに発送した日に開始するものとします。当社は、第4条第4項の手続が完了し第一回の月額利用料金がクレジットカードチャージで支払われることが確認できた後、通常3営業日以内に貸与機器を発送しますが、やむを得ない事由により遅延することがあります。利用者の不在その他の理由で貸与機器の到達が遅延した場合、当社は責任を負いません。
- 当初の貸与期間が満了する場合、貸与期間の満了日の1か月と1営業日前までに電子メールで貸与期間を延長しない旨の通知が利用者または当社から相手方に対してなされない限り、本サービスの利用契約は当該貸与期間の満了日の翌日から1か月間、他の利用条件は月額利用料金を含め同一として、延長されるものとします。また、1か月ごとの延長された貸与期間が満了するごとに、上記と同様とします。
- 利用者および当社は、相手方が本サービスの利用契約上の義務を履行しない場合を除き、本サービスの利用契約を貸与期間(前項により延長された期間も含みます。)満了前に解約できないものとします。
第8条 初期不良
- 利用者は、貸与機器が到着次第、貸与機器が正常に作動することの確認を行うものとし、貸与機器に何らかの不具合がある場合には、貸与機器の到着後5営業日以内に、所定の方法で当社に対し通知するものとします。
- 前項の通知後、利用者は、貸与機器を当社指定の方法で当社に返却するものとします。当社は、貸与機器の受領後、利用者が指摘した不具合を確認できた場合、利用者に対し、速やかに代替品を送付します。また、この場合、貸与期間は、代替品が利用者に到着した時点から始まるものとみなします。なお、利用者は、代替品の到着後、前項の確認を行うものとし、以後の手続は前項と同様とします。
- 前二項の規定にかかわらず、利用者が、貸与機器の到着後5営業日以内に何らの通知を当社に対して行わない場合、貸与機器に何らの不具合がなかったものとみなします。
第9条 利用料金および利用料金等の支払い方法
- 利用者は、貸与機器の利用の対価として、本サービスの利用契約に定める月額利用料金を毎月前払で当社に支払うものとします。なお、この利用料金には、利用者への配達料金及び契約手数料が含まれています。
- 利用者は、月額利用料金を、利用契約の締結時に最初の1か月分を第4条第4項に定めるところにより支払い、その後は1か月ごとに当社の指定する日までに月額の利用料金を前払いするものとします。なお、初回を除き、月額利用料金の支払日は、貸与期間開始後の最初の支払日として当社が指定した日の応当日とします。ただし、ある月においてかかる日が存在しない場合(たとえば当社の指定する日が31日である場合、2月、4月等には31日は存在しません。)、当該月の月額利用料金の支払日は、その月の末日とします。クレジットカードチャージによる支払は土日祝日でも可能なため、支払日が営業日ではない場合であっても支払日は変更されないものとします。
- 利用者は、前二項の利用料金およびその他本サービスに係る当社への一切の債務をクレジットカードチャージにより支払うものとします。この目的のため、利用者は、第4条第4項に定める方法で、あらかじめクレジットカード払いに関し必要な指図を行うものとし、かかる指図は当社の同意なく撤回できないものとします。また、利用者は、あらかじめ指定したクレジットカードによる支払いに支障が生じるおそれがあるときは、第5条第2項に従い、クレジットカードチャージによる支払に必要な手続をとるものとします。
- 利用料金が支払期限までに前項に定める方法により支払われない場合、当社は、支払われなかった利用料金額に対し支払期限から支払い済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を利用者に請求できるほか、第14条に従い利用契約を解除して、第15条に定める損害賠償等を請求することができるものとします。
- 利用者は、当社所定の方法で当社に対し事前に申込むことにより、第2項に定める毎月の月額利用料金の支払日を、1か月未満の日数に限り、後ろへずらすことが出来ます。本項に基づき支払日を変更した場合、毎月の月額利用料金の支払日はその後の各月の応当日とし、貸与期間も、支払日を後ろにずらした日数延長されるものとします。本項に基づき支払日を変更する場合、利用者は当社所定の変更手数料(1,000円)並びにこれにかかる消費税および地方消費税を当社所定の方法で支払うものとします。
第10条 機器の使用方法等
- 利用者は、本サービスの利用契約の各条項および当社の指示に従って貸与機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
- 貸与機器の使用に必要な電源および電気等に係る費用、SIMカードの調達に係る費用並びに通信料は、利用者の負担とします。
- 利用者は、貸与機器について、譲渡、転貸もしくは担保権の設定または分解、損壊、改造等を行ってはならないものとします。
- 利用者は、貸与機器に故障その他の不具合、破損、紛失、盗難等が生じたときは、3日以内にその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
- 貸与機器の欠陥、故障、破損等に起因する、貸与機器に記録されたデータおよびアプリケーション等の毀損、滅失等については、当社はデータの復旧、損害賠償その他の一切の責任を負いません。利用者は、利用者の責任と負担において、定期的にデータのバックアップをとる等、対応するものとします。また、貸与機器の欠陥、故障、破損等に起因して貸与機器の使用に支障が生じまたは使用できなかった期間について、その間の通信料その他の損害についても一切の責任を負いません。
第11条 貸与機器の交換・修理等
- 利用者の責任によらない貸与機器の欠陥、故障、損傷または破損により、貸与機器が通常の機能を発揮できない場合、利用者が貸与機器を受領した日から1年以内に、かつ、利用期間が満了または終了する前に、当社が別途定める連絡先に問い合わせの上、当社にその旨を通知した場合に限り、当社は代替品を用意するものとし、当社はこれ以外の責任(損害賠償責任を含みます。)を負いません。また、利用者は当社に対して欠陥等のある貸与機器を当社が指定する方法(当社から送付する梱包材の使用を含みます。)で送付するものとし、その際に生じる修理、送料等の費用は、当社が負担します。
- 前項以外の事由により貸与機器が故障、損傷または破損し、通常の機能を発揮できない場合、利用者は、速やかに当社にその旨を通知する義務を負います。
- 第1項に該当する場合、またはご利用契約時に貸与機器のメーカー等による修理・補償サービス付きのパッケージを選択され、かつ当該修理・補償サービスによりカバーされる範囲内の不具合等が生じた場合を除き、貸与機器が故障、損傷または破損した場合(ご使用による機器の劣化または不測かつ不慮の外的事由(落下や液体接触による損傷など)により貸与機器が故障、損傷または破損した場合を含みます。)の貸与機器の修理費用または処分費用および代替品の調達費用は、利用者の過失の有無にかかわらず、利用者に負担して頂く場合があります。また、修理・補償サービス付きのパッケージの場合でも、これらの費用のうち一定の割合を利用者に負担していただく場合があります。
- 前項の規定にかかわらず、貸与機器が以下の事由により故障、損傷もしくは破損し、または紛失した場合には、利用者は、当社の請求により、当該貸与機器の修理費用または処分費用および代替品の調達費用を賠償するものとします。
- 貸与機器の使用説明書に反する行為
- 無謀行為、乱用行為、故意もしくは意図的な行為または通常ではない方法での使用または廃棄およびこれらに類する行為
- 紛失、盗難または火災
- 貸与機器の開封、分解、修理、改造または改変(当社が手配または承認したものを除く。)
- 貸与機器に含まれる周辺機器以外の機器との接続
- 悪意のあるコード等の受信、送信
- 利用者が貸与機器を当社または当社が指定する送付先に送付する場合、貸与機器以外の一切の物品(SIMカード、メモリーカード等)は取り除き、同梱しないものとします。利用者から送付された貸与機器に貸与機器以外の物品が付属または同梱されていた場合、当社はそれらを当社が適切と認める方法で処分でき、利用者はこれに対し何らの異議を述べないものとし、当社はそれらの紛失、破損、データの逸失等につき責任を負いません。また、貸与機器を当社に送付する際、利用者は貸与機器を初期化し利用者による使用に際し記録されたデータの一切を消去するものとします(ただし、機器の不具合または破損により消去できない限度で残存するデータを除きます。)。利用者から送付された貸与機器にデータ、アプリケーション等が残っていた場合、当社は、利用者の承諾なく当該データ等を消去でき、利用者はこれに対し何らの異議を述べないものとし、当社は、当該データ、アプリケーション等の破損、逸失等についても一切責任を負いません。
第12条 貸与機器の検査
- 当社は、当社が必要と認めた場合、利用者の立ち会いの下に、貸与機器の現状を確認することがあります。なお、当社は、当社の指定する者に、これを行わせることがあります。
第13条 貸与機器の返還
- 利用者は、本サービスの利用契約が原因のいかんを問わず終了した場合、終了日から5営業日以内に、貸与機器に保存したデータを消去し、初期化したうえで、当社が別途指定する返却方法(当社から送付する梱包材の使用を含みます。次項において同じ。)にて、貸与機器を当社に返却することとします。
- 前項の場合において、当社が別途指定する返却方法による送料は当社が負担します。
- 利用者は、貸与機器を返却する際に貸与機器を初期化するにあたり、貸与機器に利用者が設定した一切のパスワード、ロック等(アップル社製の機器に設定されるアクティベーションロックを含みます。)を解除および削除したうえで返却するものとします。利用者がかかる解除および削除を怠ったことにより、当社による当該貸与機器の点検もしくは別のユーザーへの提供、処分等に支障を生じもしくはそれらが遅延した場合、それらにより当社に生じた損害および費用を利用者は当社に賠償するものとします。なお、アップル社製の機器に設定されるアクティベーションロックの解除または削除を怠った場合、当社はメーカーにその解除および削除を依頼し、その手数料として利用者に5,000円並びにこれにかかる消費税および地方消費税を請求できるものとします。
- 利用者から当社に返却された貸与機器に利用者が保存したデータ、アプリケーション等が残っていた場合、当社は、利用者の承諾なく当該データ等を消去でき、利用者はこれに対し何らの異議を述べないものとし、当社は当該データ、アプリケーション等の破損、逸失等についても一切責任を負いません。
- 利用者が貸与機器を返却する場合、貸与機器以外の一切の物品(SIMカード、メモリーカード等)は取り除き、同梱しないものとします。なお、利用者から当社に返却された貸与機器に貸与機器以外の物品が付属または同梱されていた場合、当社はそれらを当社が適切と認める方法で処分でき、利用者はこれに対し何らの異議を述べないものとし、当社はその紛失、破損、データの逸失等につき責任を負いません。
第14条 契約の解除
- 当社は、利用者が本サービスの利用契約または当社とのほかの契約に違反し、当社が利用者に対し、10日以内の履行または違反の治癒を催告したにもかかわらず、これを履行しまたは治癒しなかった場合、本サービスの利用契約を解除することができます。この場合、利用者は、解除通知受領後5営業日以内に、第13条の定めに従って貸与機器を当社に返還するものとします。
- 前項にかかわらず、当社は、利用者が次の各号に該当する場合は、利用者に事前の催告をすることなく、本サービスの利用契約を解除することができます。この場合、利用者は、解除通知受領後5営業日以内に、第13条の定めに従って貸与機器を当社に返還するものとします。
- 当社に届け出た事項に事実と相違するものがある場合
- 第5条第1項の規定に違反したとき、または第5条第2項の手続を怠った場合
- 第9条に定める利用料金の支払を怠った場合
- 第16条第1項に定める貸与機器の所有権に関する禁止行為または第19条に定める禁止行為を行った場合
- 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合または連絡先もしくは所在が当社にわからない場合
- 当社が本規約に従い発送した貸与機器が利用者に到達しない場合
- 反社会的勢力等である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
- 支払停止または支払不能となった場合
- 差押、仮差押もしくは担保権実行の申立てを受けたとき、本サービスの利用契約の履行に悪影響を及ぼす仮処分もしくは強制執行の申立てを受けたとき、または滞納処分もしくは保全差押えを受けた場合
- 死亡したとき、または成年後見人、保佐人もしくは補助人の選任を受けた場合で本サービスの利用契約を継続することが困難であると当社が認めた場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申立てを受け、または自らこれらの申立てをした場合
- 財産状態もしくは支払能力が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
第15条 損害賠償等
- 第7条第2項に従い本サービスの利用契約が終了した場合において、利用者が当社からの貸与機器の返却方法等に関する指示を受けてから5営業日以内に本規約の定めに従い貸与機器を当社に返還しない場合、当社は、当社の選択により、当該貸与機器にかかる本サービスの契約期間が1か月延長されたものとみなして(以下「みなし延長」といいます。)当月分の利用料金相当額を損害金として利用者に請求できるものとし、利用者は当社の定める期日までにこれを当社に支払うものとします。以降、利用契約終了日から1か月を経過するごとに同様とします。この利用料金相当額が当社の定める期日までに支払われない場合、当社は、支払われなかった利用料金相当額に対し、当該期日から支払い済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を利用者に対して請求できるほか、次項に従い損害賠償請求できるものとします。
- 前項の場合を除き、本サービスの利用契約が終了したとき(第7条第2項に従い貸与期間を延長しない旨の通知がなされたのちに第14条の事由が生じた場合を含みます)は、利用者は、貸与機器に関する本サービスの利用契約の終了後、当社からの貸与機器の返却方法等に関する指示を受けてから5営業日以内に当社に対して貸与機器を返却するものとし、この返却を行わないときは、当社に対し、貸与機器の時価相当額および同期限の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。前項の場合において、当社がみなし延長を選択しないとき、または利用者がみなし延長の期間に対する利用料金相当額を当社の定める期日に当社に支払わないときも、同様とします。
- 利用者が、貸与期間中または本条に定める期限までに当社に対して貸与機器の返却をした際、利用者の責めに帰すべき事由により貸与機器が損壊したと当社が判断した場合(例えば、貸与機器の動作に問題がないものの、貸与機器の液晶画面にヒビ割れなどの損傷が生じた場合、その他外装の角などに傷、汚れ、など機器の価値を著しく毀損する損傷が生じた場合を含みます。)、利用者は、当社に対し、貸与機器の時価相当額(ただし、本サービスの利用契約時に修理・補償サービス付の貸与機器を選択された場合であって当該サービスによる補償がなされた場合には、「貸与機器の時価相当額」とは、補償範囲外の額をいうものとします。以下本項において同じ。)および当社が利用者に対して貸与機器の時価相当額の支払いを請求した日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 利用者が本契約に基づく当社に対する債務を履行しない場合、当社は利用者に直接請求することができるほか、利用者が当社に届け出たクレジットカードへのチャージ、当社が加入する損害保険の保険金請求、その他当社が適切と認める方法で回収することができるものとし、利用者はかかる第三者が利用者への求償権を取得することがあることにあらかじめ同意するものとします。
第16条 貸与機器の所有権
- 貸与機器の所有権は、全て当社(または当社が貸与機器を借り入れて利用者に貸与する場合には、当社の借入先である第三者)に帰属し、利用者はそれと矛盾する貸与機器の処分、譲渡、転売、転貸、質入れその他の貸与機器への権利の設定その他の所有権またはその円滑な行使を侵害または阻害する一切の行為をしてはならないものとします。当社は、このような事態を認めた場合、被害届の提出、刑事告訴などの法的手続のほか、利用者や貸与機器の位置確認情報の利用を含む貸与機器の所在を確認するのに必要な措置を実施するなど、当社(または当社の借入先である第三者)の権利の保全のため必要な措置をとるものとします。この場合、利用者は、当社が利用者や貸与機器の所在の探索、貸与機器の回収、その他当社(または当社の借入先である第三者)の権利保全に要した費用を当社に支払うものとします。
- 当社(または当社の借入先である第三者)は、本サービスにかかる利用契約の期間中において、利用者による貸与機器の利用を妨げない範囲において、資金調達等の目的で貸与機器の所有権を他に譲渡しまたは担保に供することができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
第17条 保証の限定
- 当社は、利用者に対し、貸与機器の引渡し時において貸与機器が正常な性能を備えていることのみを保証し、貸与機器が利用者の希望する状況下で正常に作動することや本サービスおよび貸与機器が利用者の使用目的に合致することを保証しません。
第18条 免責
- 本サービスの利用に関し、利用者に生じた損害について、当社が利用者に対して負うべき賠償責任の範囲は、当社の責めに帰すべき事由により現実に生じた直接かつ通常の損害に限られるものとし、当該利用者が直近3か月以内に当社に支払った利用料金の合計額を上限とするものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合については、当該上限を適用しないものとします。
- 利用者による貸与機器の使用または管理に起因して第三者に発生したいかなる損害についても、当社は当該第三者に対して責任を負わず、利用者がその責任においてこれを処理するものとします。
- 当社は、以下の各号に定める事由により利用者が損害を被ったとしても、一切の責任を負いません。
- 当社の故意または過失によらず、貸与機器の配送について遅配、誤配、未着などが発生したとき。
- 利用者が届け出た氏名、住所、電話番号などの情報に誤りがあったとき、または届出後に変更があったにも関わらず利用者が変更の届出を行わなかったとき。
- 電気通信事業者による役務が提供されないとき。
- 天災、火災、停電などにより本サービスの提供または本サービスにかかる連絡ができなくなったとき。
第19条 禁止事項
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当社が判断する行為をしてはならないものとします。
- 貸与機器を第三者に利用させ、または転売、譲渡、転貸、質入れその他の処分行為をすること
- 貸与機器に対して自らまたは第三者をして開封、分解、修理、改造、改変等を行いまたは行わせること(当社が手配または承認したものを除く。)
- 貸与機器の使用説明書に反する行為をすること
- 貸与機器を故意もしくは意図的に破損させ、無謀、乱用的な方法その他通常と異なる方法で使用し、または廃棄し、またはこれらに類する行為をすること
- 貸与機器に含まれる周辺機器以外の機器との接続
- 悪意のあるコード等の受信、送信
- 法令に違反する行為
- 本サービスに関連して当社または第三者に損害を与えること
- 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に対し迷惑をかける行為
- 他の利用者に成りすます行為
- その他これらに類するもので当社が不適切と判断する行為
第20条 サービスの停止
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
- 本サービスに係るコンピュータ・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
- コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第21条 サービス内容の変更および終了
- 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、本サービスの提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社はその時点における利用者に事前に通知するものとします。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第22条 利用者情報の取扱い
- 当社による利用者に関する情報および本サービスを利用者が利用する上で当社に対して開示した情報など(以下「利用者情報」といいます。)の取り扱いについては、別途定める当社のプライバシーポリシーによるものとし、利用者はこのプライバシーポリシーに従って当社が利用者情報を取り扱うことについて同意するものとします。
- 当社は、利用者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開することができるものとし、利用者はこれに異議を述べないものとします。
- 当社(または当社が貸与機器を第三者から借り入れる場合にはその借入先である第三者)は、資金調達や債権の管理、回収等の目的で、利用料金にかかる債権および付随する権利(貸与機器の所有権および本サービスの利用契約上の地位を含みます。)の全部または一部を他に譲渡しまたは担保に供することができるものとし、かかる譲渡等に伴い必要な範囲で、利用者の個人情報を、守秘義務を課したうえで当社(または当社が貸与機器を第三者から借り入れる場合にはその借入先である第三者)への資金貸付人や債権回収会社等に提供することがあります。また、当社は、本サービスの利用契約の申込みの承諾、継続、終了等の判断のため、必要な範囲で、第三者に利用者の個人情報を提供することがあります。
第23条 規約の変更
当社は、本ウェブサイトに掲載する方法によって、予め利用者に周知することにより、本規約を変更できるものとします。なお、本規約が変更された場合、その効力発生日以降は変更後の本規約が適用されます。
- 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、本サービスの利用契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第24条 連絡および通知
- 本サービスに関する問い合わせその他利用者もしくは利用希望者から当社に対する連絡もしくは通知、および本規約の変更に関する通知その他当社から利用者もしくは利用希望者に対する連絡もしくは通知は、利用者もしくは利用希望者が当社に届け出たお客様メールアドレス宛および当社が本ウェブサイト上で公開しもしくは個別に利用者もしくは利用希望者に通知するメールアドレス宛の、電子メールによって行い、また別に定める場合には本ウェブサイト上での入力もしくは掲載によって行うものとします。ただし、当社は、上記の方法で利用者または利用希望者への通知または連絡が着信しないまたは着信しないおそれがあると認める場合、その他相当と認める場合には、その裁量により、電話、郵便その他の方法によることもできるものとします。
- 当社が利用者もしくは利用希望者に対して行う通知は、以下の時点をもって利用者もしくは利用希望者に到達したものとみなします。
- 電子メールによる場合:当社が利用者に対して発信した電子メールが利用者に到達した時点
- 本ウェブサイトへの掲載による場合:通知等の内容を本ウェブサイト上に掲載した時点
- 利用者もしくは利用希望者が当社に連絡をする場合は、当社が他の方法を指定する場合を除き、当社が指定するメールアドレス宛の電子メールを利用して行うものとし、法令によりそれ以外の方法による連絡を受け付ける義務がある場合を除き、これ以外の方法での問い合わせを当社は一切受け付けません。
第25条 本サービスの利用契約上の地位の譲渡等
- 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービスの利用契約上の地位もしくは権利・義務または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに利用者情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとみなします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
- 当社(または当社が貸与機器を第三者から借り入れる場合にはその借入先である第三者)は、資金調達や債権の管理、回収等の目的で、利用料金にかかる債権および付随する権利(貸与機器の所有権および本サービスの利用契約上の地位を含みます。)の全部または一部を他に譲渡しまたは担保に供することができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。当社が利用料金にかかる債権および付随する権利の全部または一部を他に譲渡しまたは担保に供する場合、利用料金の支払先等を変更するときがあります。この場合、利用者は当社の指示に従うものとします。
第26条 分離可能性
本サービスの利用契約または本規約のいずれかの条項もしくはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本サービスの利用契約または本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第27条 準拠法および管轄裁判所
- 本規約および本サービスの利用契約の準拠法は日本法とします。
- 本規約または本サービスの利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、法律で認められる管轄裁判所に加え、東京地方裁判所を付加的合意管轄裁判所とします。ただし、事業者である利用者に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改定日: 2023年12月6日
制定日:2022年10月1日